引越しによる印鑑登録の住所変更の方法
引越ししたときは改めて印鑑登録する必要があります。
引越し先(新住所)での印鑑証明書が必要な場合には、
改めて印鑑登録をする必要があります。
転出届を提出すること、印鑑登録証を返還することで
旧住所での印鑑登録は転出予定日付けで抹消されます。
ですから元の印鑑登録については、特に取り消し手続きの必要はありません。
新住所で転入届出するとき同時に印鑑登録をするようにすれば、
何度も窓口に足を運ぶ必要もなくなりますから、おすすめです。
印鑑登録の手続き
登録する印鑑を役所窓口に持参して「印鑑登録申請書」を記入・提出します。
官公署の発行した顔写真付身分証明書(運転免許証やパスポート)を持参することで
即日登録が可能になります。
その日に印鑑証明(印鑑登録証明書)を発行してもらうこともできます。
印鑑登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名(または氏)を表していないもの
- ゴム印など変質しやすい素材のもの
- 印影が不鮮明、または一辺8mm以上25mm以内の正方形に納まらないもの
- 氏名以外の事項が刻印してあるもの
- 輪郭がないもの
また三文判でも登録は可能ではあるものの、おすすめはできません。
量産品は他人が容易に入手できることから、トラブルの元になりやすいためです。
代理人でも手続きは可能です
本人ではなく代理人が登録しようとをする場合には
以下のような手続きを踏む必要があります。
- 代理人が役所で申請書を記入・提出する
※このときに「本人自書の委任状」「登録する印鑑」を持参します。
- 役所から本人あてに照会書及び回答書が郵送される。
- 再び代理人が「(本人が記入した)回答書」「本人自書の委任状」「登録する印鑑」
「代理人の印章(受領印として)」を持参して登録を完了する。